第1条 この規定は会則第9条第1項に基づいて定める。
第2条 選出を行うため役員選出委員会を設ける。
第3条 役員選出委員会は,各地区2名の役員選出委員(以下「委員」という)により構成し,会長が委嘱する。
2 会長・副会長・部長・会計・監事である現役員が委員になることはできない。
3 委員の中に役員候補が含まれたときは,会長は別の委員を委嘱する。
第4条 役員選出委員会には,委員の互選により委員長をおく。
2 役員選出委員会は構成員の3分の2を超える出席で成立し,その過半数で議決さ
れ,可否同数のときは議長が決める。議長は委員長とする。
第5条 初回の役員選出委員会は会長が招集し,第2回目以降は委員長が召集する。
第6条 役員選出委員会は次の業務を行う。
(1) 会員の中から役員候補者を選考し,総会に報告する。
(2) その他選出に必要な事項。
第7条 役員選出委員会は,この規定により新役員を総会で選出した後にその任務を終了する。
第8条 この規定の改正は役員会が行い,改正の都度直後の総会の承認を受ける。
附 則
1 この規定は平成5年2月16日より施行する。
2 この規定の施行後,初めての役員選出委員会の委員には第3条各項の規定に関わ
らず,現役員が委員になることができる。
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