仙台市立学校事務研究会役員選出規定

 

仙台市立学 校事務研究会役員選出規定

 

   
  第1条 この規定は会則第9条第1項に基づいて定める。

  第2条 選出を行うため役員選出委員会を設ける。

  第3条 役員選出委員会は,各地区2名の役員選出委員(以下「委員」という)により構成し,会長が委嘱する。
    2 会長・副会長・部長・会計・監事である現役員が委員になることはできない。
    3 委員の中に役員候補が含まれたときは,会長は別の委員を委嘱する。
 
  第4条 役員選出委員会には,委員の互選により委員長をおく。
    2 役員選出委員会は構成員の3分の2を超える出席で成立し,その過半数で議決さ
      れ,可否同数のときは議長が決める。議長は委員長とする。
 
  第5条  初回の役員選出委員会は会長が招集し,第2回目以降は委員長が召集する。
 
  第6条  役員選出委員会は次の業務を行う。
    (1) 会員の中から役員候補者を選考し,総会に報告する。
    (2) その他選出に必要な事項。
 
  第7条 役員選出委員会は,この規定により新役員を総会で選出した後にその任務を終了する。
 
  第8条 この規定の改正は役員会が行い,改正の都度直後の総会の承認を受ける。
 
  附 則
   1 この規定は平成5年2月16日より施行する。
   2 この規定の施行後,初めての役員選出委員会の委員には第3条各項の規定に関わ
     らず,現役員が委員になることができる。
  

 

 

 

 

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